家賃支援給付金代行.COM
※現在受付停止中(他業務多忙のため)
supported by 行政書士須田事務所
家賃支援給付金につきまして、受給資格があるにもかかわらず、申請をしない、あるいは申請をためらう方がいらっしゃいます。忙しい、難しい、時間がない、といった問題だけでなく、例えば書類不備の問題など躊躇させるいくつかの背景事情があることも当事務所は理解しております。
しかし、要件を満たしているならば申請をためらうべきではないと当事務所は考えます。権利は正当に行使すべきです。一方、大変な時期に面倒な申請だからこそ、行政書士を上手く活用すべきとも考えました。ですので、急遽この家賃支援給付金サポートベージを立ち上げました。残り少ない受付期間を安価にて承ります。まずはお気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小法人や個人事業者等のみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付する、というものです。
給付額については、申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円となります。
報道等でご存知の方もいらっしゃいますが、家賃支援給付金申請に関しては(要件具備にもかかわらず)属人的な不確定要素があると感じるのは否定できません。したがいまして残念ながら不備なし100%保証はできかねます。しかし、いくつかのポイントや申請が通りやすい方策はあると感じています。もしこれまで、何らかの理由で申請を躊躇していた、申請したが不備になって困っている、あるいはここにきて売上げが悪化し要件を満たした、等の場合、まだ間に合いますので、ご相談下さい。すぐに申請ないし修正に動き、きちんと受給してすっきりとした新年をお迎えいただきたいと切に願います。また、「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等」の申請もいよいよ始まりましたので、こちらの方々も申請をお忘れないようお気をつけください。
※上述のとおり、審査機関から不備の指摘を受けないという保証はできかねますのでご了承願います。
※電話相談コースの場合、審査が通らなかった場合でも、報酬の返金は致しかねますのでご了承願います。
※書類不備修正も対応いたします。ただし、不備修正多数回となった例外的な場合や不備内容等によっては、例外的に追加料金が発生する場合もございますのでご了承願います。